■対象となる方 |
第1号被保険者(65歳以上の方)で要介護または要支援の認定を受けている方、および第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)のうち特定疾病※に該当する方で要介護または要支援の認定を受けている方 |
※特定疾病:現在、初老期の痴呆(アルツハイマー等)、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病性腎症、網膜症、神経障害、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)、変形性関節症、慢性関節リウマチ、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗鬆症、早老症などが定義されていますが、老化との関係について医学的な見解が分かれているものもあるため、適宜見直しが行われる可能性があります。 |
■給付の内容 |
必要な改修費用のうち、20万円を上限としてその9割(実質18万円まで)が介護保険より支給されます |
- 支給額は要支援・要介護度を問いません。
- 給付は受給者1人につき原則1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や転居の場合には再給付が可能になります。
- 市町村によっては介護保険を補完する目的で別途助成金が支給される場合があります
(例:千葉市の場合は非課税世帯で最大50万円まで、課税世帯で最大25万円まで詳しくはお問い合わせ下さい)
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■対象となる改修 |
手すりの取付け |
廊下、浴室、トイレ、玄関等/非固定のレンタル品は対象外 |
段差の解消 |
敷居の平滑化、室内外のスロープの設置、浴室床のかさ上げ等が対象/非固定の簡易スロープ、浴室すのこ、昇降機・リフト等の設置工事は対象外 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 |
畳・じゅうたん→フローリングやクッションフロアへの張り替え、浴室床をすべりにくい床材に変更する、通路の鋪装などが対象 |
引き戸等への扉の取替え |
開き戸→引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等に取り替える、ドアノブや戸車を設置する等が対象/自動ドアに取り替えた場合の動力部分の設置費用は対象外 |
洋式便器等への便器の取替え |
洗浄機能・暖房便座付の洋式便器への取替も対象となる。但し既洋式便器への洗浄機能・暖房便座のみの付加は対象外。
また非水洗式和式便器から水洗式洋式便器に取り替えた場合の水洗化費用も対象外 |
上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
手すり設置の際の既存壁の下地補強、段差解消・便器の取替に伴う給排水工事や床材の変更、床材の変更に伴う根太の補強、下地補修、通路面の路盤整備、扉の取替に伴う壁や柱の改修等 |
■利用上のご注意 |
住宅改修費については償還払い方式(一旦全額が利用者払いとなり後から自治体が9割を償還)と受領委任払い方式(認可を受けた事業者を利用する場合、はじめから1割のみの負担で済む)があり、自治体によっても異なります。
弊社は受領委任払い事業者ですので、受領委任払い方式を採用している自治体であれば、はじめから1割負担で済みます。 |